院内感染対策指針
多摩丘陵リハビリテーション病院院内感染対策指針
1 院内感染対策に対する考え方
リハビリテーション診療の現場は患者との身体接触の機会が多く医療関連感染リスクが高いため、感染拡大や新興感染症の発生に備える必要がある。地域に果たす病院の役割と理念に基づき患者様及び職員・来訪者に良質で安全な医療環境を提供するため、適切な院内感染防止対策に取り組むべく院内感染対策指針を定める。
2 院内感染対策の委員会・組織に関する基本的事項
院長は院内感染対策に関する各部門からの報告・検討と組織的な方針決定の機関として感染対策委員会(以下委員会)を設置し、感染対策の実務責任者(院内感染対策者)を任命する。
(1)感染対策委員会(ICC: infection control committee)
院内感染対策活動の中枢的な役割を担い院内感染対策に関する審議及び決定を行う。
①院内感染対策に関する基本方針、重要事項の決定に関すること
②院内感染発生時の対策・原因究明に関すること
③抗菌薬の適正使用に関すること
④院内感染対策の教育、研究に関すること
⑤院内感染に関する職員の健康管理に関すること
⑥その他委員長が必要と認める事項
メンバーは院長が任命した委員長、委員(医師、看護部長、各部門代表者、看護部門感染対策者、リハビリ部門感染対策者、感染制御チーム及びリンク代表者)、および外部委員(多摩丘陵病院感染管理認定看護師)で構成される。感染対策委員長は緊急時に臨時委員会を開催できる。委員会の出席者は、各部署にて決定事項の周知・推進を行う。
(2)院内感染対策者
看護部門・リハビリ部門に院内感染対策者をおき、週に1回程度院内ラウンドを行い、①~④の感染対策の実施・遵守状況を確認する。
①手指衛生の実施・遵守状況
②個人防護用具適正使用・着脱のタイミング
③経路別感染対策
④環境整備
また院内感染対策として職員健康管理、教育、感染対策相談、発生動向監視、対策実施の適正化および介入を行う。看護部門・リハビリ部門以外の感染対策は、責任者が多摩丘陵病院感染管理認定看護師に相談する。同看護師は感染制御チームのラウンドに同行し必要事項は感染対策委員会に報告する。
(1)感染対策委員会(ICC: infection control committee)
院内感染対策活動の中枢的な役割を担い院内感染対策に関する審議及び決定を行う。
①院内感染対策に関する基本方針、重要事項の決定に関すること
②院内感染発生時の対策・原因究明に関すること
③抗菌薬の適正使用に関すること
④院内感染対策の教育、研究に関すること
⑤院内感染に関する職員の健康管理に関すること
⑥その他委員長が必要と認める事項
メンバーは院長が任命した委員長、委員(医師、看護部長、各部門代表者、看護部門感染対策者、リハビリ部門感染対策者、感染制御チーム及びリンク代表者)、および外部委員(多摩丘陵病院感染管理認定看護師)で構成される。感染対策委員長は緊急時に臨時委員会を開催できる。委員会の出席者は、各部署にて決定事項の周知・推進を行う。
(2)院内感染対策者
看護部門・リハビリ部門に院内感染対策者をおき、週に1回程度院内ラウンドを行い、①~④の感染対策の実施・遵守状況を確認する。
①手指衛生の実施・遵守状況
②個人防護用具適正使用・着脱のタイミング
③経路別感染対策
④環境整備
また院内感染対策として職員健康管理、教育、感染対策相談、発生動向監視、対策実施の適正化および介入を行う。看護部門・リハビリ部門以外の感染対策は、責任者が多摩丘陵病院感染管理認定看護師に相談する。同看護師は感染制御チームのラウンドに同行し必要事項は感染対策委員会に報告する。
3 院内感染対策のための従業者研修に関する基本方針
感染対策委員会は全職員を対象として、院内感染対策に関する教育及び実習を年に2回行う。新規入職者には基本的事項の研修を行う。院内感染が疑われた場合は部署や職種を限定して臨時で教育と実習を行う。研修の実施に際しては多摩丘陵病院と連携する。
4 院内感染発生時の対応に関する基本方針
院内感染およびアウトブレイクが疑われる事例が発生した場合は、発生部署から速やかに感染対策者へ報告する。届け出義務のある感染症が特定された場合は感染症法に従い保健所に報告する。発生部署は感染対策マニュアルに従い適切な対策を講じ、感染対策者は、感染症の発生状況や原因を確認し介入する。必要時多摩丘陵病院感染管理認定看護師に相談する。重大な感染事例発生の場合には、感染対策委員長は臨時の委員会を招集し、原因究明、改善策立案、全職員への周知徹底を図る。
5 感染症発生状況の報告に関する基本方針
特定菌検出情報は多摩丘陵病院検査科から各カルテに示される。多摩丘陵病院感染管理認定看護師は看護部門感染対策者、リハビリ部門感染対策者に報告する。各部署は「感染情報レポート」を確認し同一病原体の複数発生の有無に注意する。必要時は感染対策委員会で報告する。
6 指針の閲覧に関する基本方針
本指針は院内に掲示しホームページに掲載する。患者およびその家族から閲覧の求めがあった場合はこれに応じるものとする。
7 その他の感染対策推進のために必要な基本方針
・感染対策マニュアルは感染対策委員会で作成しこれを周知し、全職員は遵守する。
・全職員が、医療従事者として健康に関して自己管理につとめ、職業感染を予防する。
・職員はB型肝炎、インフルエンザ、ウイルス性疾患に関する病院が行うワクチン接種には可能な限り参加する。
・全職員が、医療従事者として健康に関して自己管理につとめ、職業感染を予防する。
・職員はB型肝炎、インフルエンザ、ウイルス性疾患に関する病院が行うワクチン接種には可能な限り参加する。